美容室はインボイス制度でどうなる? 受ける影響やケース別の対処法を紹介
2023年10月より、消費税の扱い方法が変わり「インボイス制度」が開始されます。
これを見ている美容室の経営者や美容師の方は、この制度によってどのような影響が出るのか、詳しく分からない場合も多いのではないでしょうか。
今回は、制度の概要を確認した上で、受ける可能性のある影響とその対処法について解説します。思わぬところで不利益を受けてしまわないように、しっかりと確認していきましょう。
実際どうなるんだろうね
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美容室がチェックしておくべきインボイス制度とは?
あまり聞き慣れない方も多いと思いますので、単語の意味や制度の概要について解説します。
インボイスとは?
適格請求書のことであり、売り手が買い手に正確な税率や消費税を伝えるものです。
今回の制度は仕入税額控除を受けるためのものであり、そのためにはインボイスが必要になります。導入されたら、仕入れにかかった税率や消費税率について、請求書に登録番号を記載しなければなりません。
記載事項を現行制度と比較すると、次のように異なります。
現行 | 改定後 |
---|---|
・請求書を発行する者の名称および氏名 ・取引の日付 ・取引の内容 ・軽減税率の対象であること ・取引金額 ・税率ごとに分けた合計金額 ・請求書を受領する者の名称および氏名 | 現行の項目に加えて次の2つが必要 ・請求書を発行する者の登録番号 ・税率ごとに分けた消費税額 |
インボイス制度の概要と目的
税率や税額などを含む取引内容を記した請求書の発行・保存が求められる制度であり、ない場合は仕入税額控除が適用されません。
導入される目的として、2019年の消費税増税によって使われるようになった「軽減税率」が関与しています。8%と10%の税率が同時に適用されるため、これまでの請求書では事務作業の手間がかかり、ミスが起こりやすくなると考えられます。
そこで、複数の税率をスムーズに処理するために適用されるのが、今回の適格請求書等保存方式です。
どんな影響があるのかしら
インボイス制度の導入による美容室への影響
ここからは、新制度によってどのような影響があるのか解説します。
売上によって受ける影響が異なるため、それぞれのケースを確認しましょう。
売上1,000万円超の美容室の場合
仕入れ先や業務委託している美容師が、免税の対象となっている場合、控除を受けられなくなってしまいます。
仕入れ先がインボイスを発行できないため、消費税を別途納税しなければなりません。また、免税対象となっている業務委託美容師と契約しているのであれば、同じように控除を受けられなくなります。
そのほか、店舗における経理の処理作業が複雑になり、今まで以上に手間が発生するでしょう。受け取った適格請求書をもとに、最終的に店舗が納付する消費税を算出する必要があり、課税・免税に分けてそれぞれ計算する必要があります。
会計・経理作業が複雑になるため、人員を増やすか、対応した会計システムを導入するなどの対策が求められます。
- POINT
-
- 消費税を納付する、もしくは控除を受けられない。
- 経理の作業に手間がかかる。
売上1,000万円以下の美容室の場合
この場合は納税義務が発生しないため、収支や税額の支払いなどについては変わりません。
ただし、インボイスを発行できないため、仕入れ先や業務委託美容師が課税事業者の場合は、取引してもらえない可能性があります。なかには、もともと契約していた相手であったとしても、契約を打ち切られてしまうケースもあるようです。
基本的に、こちらが免税事業者の状態で課税事業者と取引をすることは、相手側の不利益に繋がってしまいます。そのため、取引してもらえる事業者が減ってしまうと考えられます。
リスクを抑えるために課税事業者への切り替えを検討する場合があるかもしれませんが、消費税の納税義務が生まれ、支払いが負担になってしまう可能性があるため注意しましょう。
どちらのリスクを選ぶか…
インボイス制度の導入にあたって美容室が行うべき対策
ここでは、先ほど挙げた2つのケースごとに、美容室が行うべき対策を解説します。
仕入れ先と美容師に対するそれぞれの方法を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
売上1,000万円超の場合
まずは、売上が1,000万円を超えている場合の対処法について見ていきます。
仕入れ先への対処法
仕入れ先が免税事業者である限り、インボイスを発行してもらえないため、仕入れ税額控除を受けることができません。
そのため、売上から消費税を納付する分のキャッシュを分けておかなければならず、結果的に利益が減ってしまいます。
そこで、対処法として挙げられるのは次の2つです。
1つ目の方法として、仕入れ先にインボイスを発行してもらうために、課税事業者に変更してもらう方法があります。これによって美容室側の税負担を減らせますが、相手側の負担が増える場合もあるため注意が必要です。
今までは、売上1,000万円以下、もしくは法人登記をしてから2年以内の法人は消費税が免除となっていました。しかし、前述のように課税対象に切り替えることで、免除されていた消費税を納税しなければならなくなるため、売上が少ない場合は負担が大きくなる可能性があります。
2つ目の方法として挙げたのは、仕入れ先を変更することです。2種類の事業者と取引すると、どうしても経理処理が複雑になってしまいます。
そこで、経理システムを整える方法も効果的ですが、手間を削減したい場合は、仕入れ先を課税事業者に絞ることで今回の制度をうまく活用できるでしょう。
- POINT
-
- 免税事業者との取引では仕入れ税額控除が受けられない。
- 仕入れ先に課税業者に変更してもらいインボイスの発行を受ける。
- 仕入れ先を課税事業者のみに変更する。
美容師への対処法
業務委託美容師の場合、個人の収入で課税対象となるケースは少ないため、多くの場合契約方法の見直しが求められます。
美容室が課税事業者で、なおかつ契約している美容師が免税事業者である場合、これから紹介する2つの対処法がおすすめです。
1つ目に、美容師を業務委託契約ではなく、雇用契約を結ぶ方法が挙げられます。業務委託契約である限り、報酬の支払いにおいて請求書のやりとりが発生します。経理業務の負担が大きくなってしまうため、雇用契約によって報酬を賃金扱いとし、書類等のやり取りを最小限にすることが可能です。
2つ目に、美容師と報酬を交渉する方法があります。美容師がインボイスを発行するためには、課税事業者に切り替えてもらわなければなりません。しかし、美容師に消費税の納税義務が発生するため、負担が増えてしまう恐れがあります。
そこで、美容師が免税事業者として契約を継続した場合、インボイスを発行できないため、美容室は控除を受けられなくなります。そのため、消費税額分を埋めるために、美容師と交渉して報酬を減らすか、美容室のキャッシュを減らすかの選択が必要です。
また、業務委託美容師との契約を検討する場合があるかもしれません。この場合は、次の美容師が見つかるまで人手不足になる可能性があるため、慎重に進めることがポイントです。
先を見据えて対処していきましょう
売上1,000万円以下の場合
続いて、美容室の売上が1,000万円以下の場合の対処法について紹介します。
仕入れ先への対処法
先ほどお伝えしたように、インボイスを発行できないため取引を断られてしまう、もしくは打ち切られてしまう可能性があります。
仕入れ先との取引を継続できるのであれば問題ありませんが、もし取引相手が少なくなってしまった場合は、対処法として課税事業者(適格請求書発行事業者)への切り替えを検討する方法が挙げられます。
この場合消費税を納税しなければならなくなるため、美容室の負担が増える可能性があることも確認しておきましょう。
ただし、切り替えることで取引先が見つかり、仕入れが安定するとも考えられます。そのため、いずれの場合においても慎重に検討することが求められます。
- POINT
-
- インボイスを発行できないと取引先が減る可能性がある。
- 課税事業者への登録を行うとインボイスを発行できる。
美容師への対処法
美容室が免税事業者の場合、業務委託契約を結んでいる美容師に対しては、特にこれまでと変わらず契約を続行できる可能性が高いでしょう。
美容室は多くが個人客であり、美容師が課税対象となるケースは稀です。そのため、免税事業者同士の取引となり、今回の制度による影響は少ないと考えられます。
知っておく必要はあるね
まとめ
今回は、新しく導入されるインボイス制度について、概要や美容室が受ける影響、ケース別の対処法などを紹介しました。
仕組みを知っておくことで思わぬ不利益が発生することを防げるため、しっかりと制度について確認し、経営を続けられるようにしていきましょう。