インボイス制度とは? エステティシャンに与える影響や対策について解説
2023年10月1日から、消費税に関する新しい仕組みとして、インボイス制度が始まります。この制度は美容業界にも大きく影響を与え、法人だけでなく個人事業者にも関連するため、事業を営んでいる人はしっかりと内容を理解し、対策を取る必要があります。
しかし、「よく分からないからまあいいか」「自分には関係ないだろう」と思っていると、いざ制度が始まった時に損をする可能性もあるため、注意が必要です。
本記事では、インボイス制度がエステティシャンに与える影響や必要な手続き、対処法などを紹介します。
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インボイス制度の概要と与える影響
まずは、制度の仕組みと事業者に対する影響を確認しましょう。
そもそもインボイスとは何かわからない、という場合でも理解できるように、一から解説していきます。
難しそう
仕入れ税額控除とは?
インボイス制度について解説する前に、関連知識として欠かせない仕入れ税額控除の内容を解説します。
この制度は、消費税の算出時において、商品やサービスを販売して得た課税売上の消費税額から、材料の仕入れや設備にかかった課税仕入の消費税額を引くといった内容です。商品やサービスなどの取引で消費税が発生しますが、生産や流通などの過程で二重もしくはそれ以上に発生することを防ぐために導入されました。
適用されるのは、主に次のような取引です。
- 棚卸資産の購入(商品など)
- 原材料等の購入
- 事業用資産の購入または貸借(機械・建物・車両など)
- 流動費用(広告宣伝費・通信費・水道光熱費・接待交際費・厚生費など)
- 消耗品・事務用品・新聞図書などの購入
- 修繕費
- 外注費
事業者がサービスを提供する場合、対価として支払われる金額に消費税が課税されます。
インボイス制度の内容
正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれ、仕入税額控除を適用するために適格請求書を受け取る必要が出てきます。また、適格請求書は課税事業者のみが発行でき、免税事業者は対象外となります。
これまでは、売上額から仕入額を引くことで消費税を多重支払いせずに済みました。しかし、インボイス制度の導入によって、課税事業者以外への仕入れで支払った消費税は控除の対象とならず、申告時に余分に支払わなければなりません。
事業者が適格請求書を発行するためには、管轄の税務署またはインボイス登録センターへ登録申請書の提出が必要です。また、登録申請書は課税事業者のみが提出できるため、そうでない場合は事前に切り替えなければ登録できません。
申請書の受付は2021年10月1日から始まっており、制度開始に登録を受けるためには、2023年3月31日までに提出する必要があります。
- POINT
-
- 仕入税額控除には適格請求書を受け取ることが必要。
- 適格請求書は申請、登録しないと発行できない。
エステティシャンへの影響
制度については理解できたものの、実際に業務にどのように影響するのか分からない場合も多いのではないでしょうか。
ここでは、事業者区分の違いについて確認した上で、エステティシャンに与える影響を解説します。
課税事業者と免税事業者の違い
今回の制度は、課税事業者か免税事業者かによって影響が大きく異なるため、まずはその違いを理解しておく必要があります。
まず、課税事業者に該当するのは、基準期間の年間売上が1,000万円以上の事業者です。また、特定期間(個人の場合は前年の1月1日から6月30日、法人の場合は業務開始から6ヶ月)の売上が1,000万円以上で、なおかつ給与支払額が1,000万円を超える場合も該当します。
この場合、業務委託の勤務先や顧客から受け取った代金の中から、商品代を除いた消費税を国に消費税を納める必要があります。
ただし、在庫の仕入れ時には購入代と消費税を同時に支払っているため、その差額分を納税します。
続いて、免税事業者の対象となるのは、年間売上が1,000万円以下の場合です。この場合は消費税の納税義務がないため、売上と同時に受け取った税額を収益にすることができます。
- POINT
-
- 課税事業者は、消費税の納税義務がある。
- 免税事業者は、消費税の納税義務がなく、税額を収益にできる。
どのような影響があるのか?
事業者区分によって、新制度の影響が異なります。
まず、課税事業者が商品やサービスを販売する場合、インボイスを発行できるためこれまでと特に変わりはありません。
ただし、販売ではなく購入する場合は注意が必要です。仕入れ先や外注先が課税事業者だった場合は相手にインボイスを発行してもらえるため特に影響はありませんが、免税事業者の場合は控除が無効になるため、取引先と国の二重に消費税を支払わなければなりません。
もしくは、納税額を考慮し、取引先との契約金額を検討する必要があるでしょう。
また、免税事業者の場合は納税義務がないため、商品やサービスの購入時は特に影響はありません。
しかし、課税事業者との業務委託契約などではインボイスが発行できないため、取引先が損をしてしまいます。そのため、取引の中止や報酬の減少につながる可能性があります。
取引先に影響が出てしまうんだね
インボイス制度を利用するための手続き
ここからは、必要な対応や制度の申請方法などについて解説していきます。
課税事業者だからといって自動的にインボイス登録されるわけではないため、制度を利用したい全ての人が必要な手続きとなります。
取引時に必要な対応
商品やサービスを購入する場合と販売する場合で必要な対応が異なり、それぞれ次の通りです。
- 販売:インボイスの発行と写しの保存
- 購入:インボイスの交付と保存
前述のように、適格請求書発行事業者ではない限りこの制度を利用できないため、課税事業者が免税事業者や未登録の事業者を相手に取引する場合、仕入税額控除を受けられません。
そのため、消費税を二重で納税する必要があり、利益が減少してしまいます。損失を防ぐための対処法としては、契約の中止や値引きなどの交渉が必要になるでしょう。
また、免税事業者は仕事が減ったり報酬が下がったりしてしまう可能性が高いため、事業区分の切り替えを検討する必要があります。
ただし、取引先が必ずしもインボイスを必要としない場合もあるため、必要か必要でないのか、もし必要な場合は今後の契約がどうなるのかについて確認しておくと安心です。
先方に確認してみましょう。
インボイス制度の申請方法
先ほども述べましたが、管轄の税務署またはインボイス登録センターへ登録申請書を提出しない限り、インボス制度を利用することはできません。
申請の手順は次の通りです。
- 書類を作成する
- 書類を提出する
- 取引先へ知らせる
まずは、申請書に必要事項を記入し、書類を作成しましょう。国税庁のサイトより申請書をダウンロードできます。
続いて、書類を提出しましょう。直接持っていく方法のほか、郵送やe-Taxによる電子申請で提出する方法があります。
登録申請書が受理され申請を受けられたら、継続的に取引を行っていく取引先に知らせる必要があります。登録番号や交付・受領方法などを連絡しておきましょう。
免税事業者でも申請できますが、その前に課税事業者へ切り替える必要があり、その場合は消費税の納税義務が発生するため、利益が減少する可能性があります。どちらを選ぶべきかについては、よく検討してから申請するようにしましょう。
- POINT
-
- 申請すると課税事業者となり納税義務が発生する。
インボイス制度に向けてエステティシャンが準備すべきこと
新制度の導入により、エステティシャンが今後も業務を続けていく上でいくつか準備すべきことがあります。
インボイス制度を利用するのであれば、適格請求書発行事業者への登録を行い、さらに今後の取引相手との契約内容について検討しなければなりません。
ただし、この制度は開始日から本格的に導入されるわけではなく、経過措置が設けられています。免税事業者からの仕入れについては、2026年9月30日までは80%、2029年9月30日までは50%の控除が認められています。
全ての事業者にとってメリットがあるわけではないため、十分に検討してから交渉や対策を進めると良いでしょう。
こちらから確認できるように準備しておきたいね
まとめ
今回は、インボイス制度がエステティシャンに与える影響について解説しました。
課税事業者と免税事業者で影響が異なるため、ご自身の場合における影響について予測し、今後の経営を考えていくことが大切です。また、新制度の導入によって税制面の負担や事務業務の負担が増えてしまうため、それらについても対処していく必要があります。
特に、現在業務委託契約を結んで働いているエステティシャンの方は、今後の事業についてどのような選択を取るべきかをよく検討してみてください。