個人事業主が消費税を払う必要は? 課税の仕組みや計算・納税方法を紹介!
消費税と聞くと、商品やサービスの購入時に支払うものをイメージする人が多いのではないでしょうか。
個人事業主として事業を営んでいる場合、消費税の納税義務が発生する可能性があります。
本記事では、その条件や必要な手続きなどを紹介します。自営業で税制度について知りたい方は、ぜひ記事を参考にしてください。
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個人事業主が支払う消費税とは?
ここでは、どのような条件で支払いの義務が発生するのか、もし必要になった場合に必要な手続きなどについて解説します。
該当する場合は手続きをしなければならないため、しっかりと確認していきましょう。
納税義務が発生する条件
全員が支払わなければならないわけではなく、納税義務のある課税事業者と、免除となる免税事業者に分かれます。
どのような条件で支払い義務が発生するのかというと、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えた場合に発生します。
もしくは、特定期間として設けられている、前年の1月1日から6月30日の課税売上高または給与支払額が1,000万円を超えると、消費税を支払わなければなりません。
基準期間を元に判断するため、2年前の数字を見るのが基本となります。そのため、開業1年目から条件に達した場合、2年後に支払いをする必要があるということです。
ただし、特定期間に基準の売上を超えた場合、1年後に納税しなければなりません。
- POINT
-
- 2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税事業者となり納税義務がある。
課税事業者になるために必要な手続き
売上が1,000万円を超えて課税対象となった場合、納税の義務が発生するものの、自動的に切り替えられるわけではありません。
今の事業で納税が必要になった場合は、管轄の税務署へ「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要があります。
書類には、次の項目を記入しましょう。
- 納税地
- 屋号
- 住所
- 個人番号
- 生年月日
- 事業内容
- 基準期間
- 適用開始納税期間
- 総売上高と課税売上高
また、特定期間の売上について届出する場合、専用の届出書を提出します。基本的な流れは基準期間用と変わりませんが、書類の種類が異なるため注意しましょう。
納税義務があるか把握しておかないといけないんだね
計算方法
納税する金額は、次の2つのいずれかの方法によって計算されます。
- 原則課税方式
- 簡易課税方式
それぞれの計算方法について紹介します。
原則課税方式
受け取った税額から実際に支払った分を控除し、納税額を算出する計算方法です。
基本的には「(課税売上高×10%もしくは8%)-(課税仕入高×10%もしくは8%)」で計算します。
令和元年10月1日より、税率が標準税率の10%と軽減税率の8%になっているため、それぞれに合わせて計算する必要があります。
複雑そうだねえ
簡易課税方式
シンプルな計算式で税額を計算する方法です。仕入れの際に支払った税額は計算せず、事業区分ごとに決められた「みなし仕入れ率」を使って計算します。
みなし仕入れ率は、次の6つに分かれます。
- 第1種事業(卸売業):90%
- 第2種事業(小売業など):80%
- 第3種事業(農業、林業、漁業、建築業、製造業など):70%
- 第4種事業(飲食店業など):60%
- 第5種事業(飲食店を除くサービス業など):50%
- 第6種事業(不動産業):40%
原則課税方式の場合、期間内の取引について全ての区分を判定して算出する必要があるため、経理業務が大変になってしまいますが、経理の制度が整っていない場合でも簡単に計算できることが特徴です。
基本的な計算式は「(課税売上高×10%)-(課税売上高×10%×みなし仕入れ率)」であり、これに各区分ごとのみなし仕入れ率を当てはめて算出します。
- POINT
-
- 事業区分ごとに決められている「みなし仕入れ率」を使用して算出する。
納税方法
納税方法については、次の流れで行います。
- 納付期限を確認する
- 書類を作成・提出する
- 消費税を納める
それぞれの手順について、確認しましょう。
納付期限を確認する
個人事業主が納付する期限は、課税期間の終了から2ヶ月となっています。そのため、毎年2月末までには納付しなければならず、所得税の確定申告とは時期が異なるため注意が必要です。
申請方式に簡易課税を選ぶ場合、納税期間の開始まで(12月31日まで)に手続きを完了させる必要があります。
いずれの場合においても、初めて申告する際は特に時間がかかってしまう可能性もあるため、余裕を持って準備すると安心です。
スケジュール書いておかないと!
書類を作成・提出する
課税方式に合わせて書類を作成し、提出しましょう。
まず、原則課税で納税する場合に必要な書類は、次の2つです。
- 消費税および地方消費税確定申告書
- 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
これらに加え、還付金を受け取る場合は「消費税の還付申告に関する明細書」を提出する必要があります。
また、簡易課税の場合は次の2つの書類を用意します。
- 消費税および地方消費税確定申告書
- 付表5 控除対象仕入税額の計算表
こちらは還付の対象ではないため、受け取りを希望する場合は明細書を作成し、課税期間の終了後に提出しましょう。
- POINT
-
- 「消費税の還付申告に関する明細書」を提出すれば、還付金の受け取りが可能。
いろんな方法があって便利ね
税金を納める
書類を提出したら終わりではなく、期限までに税金を納める必要があります。
納税方法は、主に次の5種類があります。
- 電子納税(e-Tax)
- クレジットカード納付
- 窓口納付
- 振替納税
- 窓口納付
e-Taxは、事前に手続きを済ませておくことで、ダイレクト納付やインターネットバンキングでの納付が可能です。
また、振替納税についても、口座振替依頼書を事前に税務署や金融機関に提出する必要があります。
いずれの場合においても、どの方法で納付するかを決めておくとスムーズです。
個人事業主が注意したいポイント
ここでは、個人事業主が注意したいポイントとして、次の2つを紹介します。
- 免税事業者の請求方法について
- 売上高が5,000万円を超えた場合について
それぞれ解説しますので、申告時のミスを減らせるようにしましょう。
免税事業者の請求方法について
売上1,000円以下の場合は免税事業者となりますが、自分が該当する場合は「免税なのに、取引先に消費税を請求しても良いのか」と迷うのではないでしょうか。
この免税事業者における取引時の消費税については、法律上は特に定められていることはないため、請求書の作成時に消費税を上乗せして請求しても問題ありません。
ただし、内税とするか外税とするかが取引先によって決められている場合もあるため、契約前に確認しておくと安心です。
- POINT
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- 免税事業者が消費税を上乗せして請求しても法的に問題はない。
- 内税か外税かは会社によるので確認をする。
売上高が5,000万円を超えた場合について
計算方法は基本的に自由に選べますが、売上が5,000万円を超えた場合は、原則課税方式で算出しなければなりません。
ただし、基準期間の売上によって申告時の課税方式が決まるため、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しなければ、元の課税方式が継続されます。
そのため、次年度の売上が5,000万円以下だった場合は、今まで通りの計算方法で申告できます。
売上5,000万円が課税方式のボーダーラインだね
消費税が払えない場合はどうしたら良い?
「計算してみたら、今払えるお金が手元になかった」という場合もあるのではないでしょうか。
税額を計算してあらかじめ残しておけばこのような事態にはなりませんが、2年前の数字が基準となるため、何らかの事情で現時点で現金を用意できないケースもあります。
ここでは、払えなかった場合のリスクと対処法について解説します。
払えなかった場合の延滞税について
納付期限を過ぎたのにも関わらず支払いしていない場合は、次の割合で延滞税が発生します。
- 納付期限の翌日から2ヶ月まで:年間7.3%
- 2ヶ月以降:年間14.6%
特に、2ヶ月を過ぎてしまうと税額がかなり跳ね上がってしまいます。支払わないままでいると脱税と見なされ、換価や差押となってしまう場合もあるため注意しましょう。
「どうしても支払いできない」という場合は、税理士に相談するのも一つの手です。
- POINT
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- 延滞すると脱税扱いとなって税額が上がり、差押となる場合もある。
万が一支払いできない場合は猶予の申請を
期限までに支払いできない場合は、対処法の一つとして税務署へ猶予を申請する方法があります。
換価や差押を防ぐために、次の書類を用意して相談してみると良いかもしれません。
- 納税の猶予申請書、または換価の猶予申請書
- 財産収支状況書
- 担保の提供に関する書類
また、猶予期間の終了後も納税できない場合、債務整理や倒産などを検討する必要も出てきます。どの方法が適切か分からない場合は、専門家に相談することがおすすめです。
事前に猶予を申請することもできます
まとめ
今回は、個人事業主と消費税の関係について解説しました。
個人事業主であっても、条件を満たすと納税が必要になるため、自分の納税義務について確認し、必要であれば期限までに納付するようにしましょう。
また、自分で調べても計算方法や納付方法が分からない場合は、税理士などに相談してサポートしてもらうことがおすすめです。