エステサロンの開業に保健所への届出は必要? 手順や必要な届出を紹介!
エステサロンを開業する際、どのような準備をすべきか分からない方もいることでしょう。なかでも、提出すべき書類が分からず開業準備を進められない方は多いのではないでしょうか。
本記事では、保健所への届出の必要性や手順、そのほか開業にあたって必要な書類などを紹介します。
サロンのオープンにあたって提出すべき書類について知りたい方は、ぜひ記事を参考にしてください。
何が必要なんだろう?
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エステサロンの開業に保健所への届出は必要?
エステサロンを開業する際は、基本的には保健所へ届出を提出する必要はありません。
施術内容によって必要な場合がありますが、リラクゼーションを目的とした施術を行う場合(もみほぐしや足つぼなど)、必要な書類はのちに紹介する開業届のみです。
また、施術に関する資格も必要だと思う方がいるかもしれませんが、これについてもリラクゼーションサロンの場合は無資格でも開業できます。
次の項にて、届出が必要な場合について確認していきましょう。
届出が必要になるケースとは?
届出が必要になるケースとして、次の2つのパターンが挙げられます。
- 国家資格が必要な施術を行う場合
- フェイシャルメニューや刃物を使う施術を行う場合
それぞれについて解説しますので、開業を検討している施術内容が該当するかを確認しておきましょう。
また、該当しない場合は届出は必要ないため、開業届を提出すればOKです。
どんな施術をするかによって違うのね
国家資格が必要な施術を行う場合
国家資格が必要な施術を行うサロンを開業する場合は、保健所への届出が必要です。
主な施術内容として、次のようなものが挙げられます。
- 美容師・理容師などによる散髪(顔剃りを含む)
- マッサージ(指圧マッサージ・あん摩マッサージ)
- 鍼灸治療
これらの施術を行う場合は、サロン設備に高い衛生管理や安全性が求められるため、該当する場合は届出が必要です。
もし申請しないまま営業すると、罰則が科せられてしまうため注意しましょう。
忘れずに申請しないとね!
また、届出を提出すると、後日保健所によって立入検査が行われます。そのほか、店舗の図面が必要になる場合もあるため、必要に応じて書類を提出しなければなりません。
開業をスムーズに進めるためには、早めの段階で書類を提出し、準備を進めることがポイントとなります。
フェイシャルメニューや刃物を使う施術を行う場合
届出が必要になるもう一つのケースとして、首から上のフェイシャルメニューや刃物を使う施術を行う場合が挙げられます。
まつ毛エクステやまつ毛カットなどは保健所への申請が必要であり、申請なしでは営業できないため注意してください。
まつ毛エクステやまつ毛カットを行う場合は、国家資格の美容師免許も取得していなければなりません。
刃物を使う施術例としては、ブライダルエステなどで顔にシェーバーを当てる施術が挙げられます。刃物を使う場合、怪我のリスクが低い電動シェーバーを使っている場合でも保健所へ届出を提出しなければならないため、注意しましょう。
施術内容によって必要性が異なるため、自店のサービス内容が該当するか分からない場合があるかもしれません。判断に迷う場合は、「国家資格が必要か」「首から上の施術であるか」を確認すると分かりやすいでしょう。
- POINT
-
- 国家資格が必要な施術を行う場合は保健所への届出が必要。
- 首から上、刃物を使う場合も保健所への届出が必要。
エステサロンの開業時に保健所へ届出を出す際の手順
保健所へ届出を出す際の手順については、次の流れで行いましょう。
- 保健所に相談する
- 書類を作成・提出する
- 店舗の検査が行われる
順を追って解説しますので、1つずつ確認していきましょう。
1.保健所に相談する
サロンの出店地や店舗の間取りが決まったら、まずは各市区町村へ相談しましょう。市役所や、保健所の公式サイトなどから問い合わせできます。
保健所への相談は必須ではありませんが、届出が必要なのかどうか、必要な場合はどうすべきかをあらかじめ確認しておくことで、スムーズに開業手続きを進められるでしょう。
また、内装工事を行う場合は、着工する前に相談を済ませておくことがおすすめです。着工後に問題点が生じると、工事のやり直しやトラブルに繋がりかねないため注意しましょう。
まずは相談してみましょう
2.書類を作成・提出する
書類が受理される流れについて把握できたら、必要な書類を作成し、提出しましょう。
書類には、必ず提出しなければならないものと、必要に応じて提出するものがあります。
まず、必ず提出する書類として挙げられるのは次の通りです。
- 開業届(開設届)
- 店舗の平面図
- 従業員名簿
- 3ヶ月以内の診断書(結核・伝染性皮膚疾患出ないことを証明するもの)
これらは必須となるため、事前に準備しておきましょう。
また、検査手数料として24,000円が必要になります。地域によっては検査の日から必要書類の提出日が決められている場合もあるため、確認しておくと安心です。
- POINT
-
- 店舗の検査には手数料として24,000円が必要。
- 提出書類や検査日について地域によって異なるため確認する。
そのほか、必要に応じて提出すべきものとして挙げられるのは次の通りです。
- 法人の場合:法人の登記事項証明書(6ヶ月以内のもの)
- 有資格者がいる場合:有資格者の免許証
- 有資格者が複数名いる場合:管理美容師の講習終了書
3.店舗の検査が行われる
必要な書類を提出したら、サロンとして開業するための基準を満たせているかを確認するために、保健所によって検査が行われます。
立入検査でチェックされるのは、主に次のようなポイントです。
- 床の素材
- 待合スペースとの明確な区画
- 作業部屋の面積・椅子の台数
- 照明・換気などの環境
- 器具の保管場所
- 消毒の設備
これらの設備については、オーナーが正しく使えるかも検査対象となるため、事前に準備を整えておきましょう。
また、開業してからも必要に応じて次のような書類の提出が求められるため、あらかじめ把握しておくようにしてください。
- 新規解説届
- 廃止届
- 変更届
- 従業者変更届
- 継承届
そのほかにエステサロンに必要な届出とは?
ここからは、保健所への届出以外に提出すべき書類について、「開業届」と「青色申告承認申請届」の2つを紹介します。
開業の際にはほとんどの場合提出が必要になるため、しっかりと確認しておきましょう。
開業届
個人でエステサロンを開業する場合、開業してから1ヶ月以内に管轄の税務署へ「個人事業の開業届出書(開業届)」を提出します。
開業届を提出するメリットは、ビジネス用口座を作れたり、小規模企業共済へ加入できたりすることです。また、後に紹介する青色申告承認書と合わせて提出すると、白色申告よりも高い節税効果を得られます。
開業届を出さなくても特に罰則が発生することはありませんが、メリットが大きいため提出しておきましょう。
メリットがあるなら出しておいたほうがいいな
青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、所得税の青色申告の承認を受けるために提出します。
確定申告の方法は白色申告と青色申告がありますが、青色申告のほうが節税効果が高いため、本格的にサロンを運営していきたい場合は提出しておきましょう。
青色申告は赤字を3年間繰り越せたり、家族を従業員としたりすることができるため、節税面において大きなメリットがあります。
- POINT
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- 青色申告は節税面でのメリットがあり、節税効果が高い。
まとめ
今回は、エステサロンの開業にあたって保健所に提出すべき届出について解説しました。届出が必要なのは、国家資格が必要な施術を行う場合と、フェイシャルメニューを行う場合です。
また、届出を出す際は事前に保健所に相談しておき、必要な書類を把握しておくと開業手続きにおけるトラブルを防げます。
記事の内容を参考に、サロンのオープン準備を進めていきましょう。