マツエク独立開業ガイド〜アイリスト成功への道

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今回はマツエクサロンの独立・開業に必要な資格・開業資金・集客方法について記載していきます。現在、マツエクサロン(まつげエクステサロン)でアイリストとして活躍されている方で、今後独立開業してもっと自分らしく働きたい! お客様にもっとこうしたい!という思いを抱えている方も多いと思います。しかし、マツエクサロンの開業方法がわからない方や失敗した時のリスクが怖いと悩まれる方も多いのではないでしょうか?

マツエクサロンの現状

現在、マツエクサロンの市場規模は1,500億円と推測されています。また、過去1年以内のマツエクサロンの利用率は7.3%とマツエクサロンの利用者は女性全体の1割に満たないのが現状となっています。つまり、潜在的な市場規模については、まだまだ開拓の余地があると言えるでしょう。しかも、マツエクサロンの年間利用回数、利用金額については年々増加傾向にあります。年間の利用回数も平均5回、1回あたりの利用金額は4,997円となっております。

装着前のマツエク

これらはマツエクサロンの店舗数が増加傾向にあるため、新規にマツエクの施術を受けられた方が増えたという事が考えられます。一方アイリストの供給源である美容専門学校では、ヘアサロンのスタイリストよりも下積み期間が短いアイリストを希望する学生が増え、ヘアサロン業界の人材難にも繋がっています。

ただし、アイリストは下積み期間が短い分、接客・技術力が伴わずトラブルが発生しやすいです。今後、マツエクサロン業界の大きな課題として、アイリストの人材育成と安心安全の取組がより重要となります。コロナ禍における最新情報としては外出自粛や在宅ワークなどにより都心部よりも自宅近くや、郊外のマツエクサロン店の需要が増加傾向にあります。

マツエクサロン独立開業に必要な資格・許可

アイリストとして、お客様に施術を行う場合には美容師免許の資格が必要になります。マツエクの施術を行うのにどうして美容師免許が必要なのでしょうか?

実は2007年まではマツエクの施術には特に免許が必要とされていませんでした。しかし2007年前後に、自まつげに人工まつげを装着する際に使用するグルー(接着剤)が誤って目に入り視力低下に繋がるトラブルが頻発しました。

グルー(接着剤)を装着している様子

このことから厚生労働省が2008年に「まつげエクステの施術を行うには美容師免許の取得を必須にする」と通達を行いました。以降マツエクは、美容室の施術メニューの一部という解釈になり現在に至っています。

また、美容師法により「美容師免許を持たないものは美容を業として行うことができない」と規定されています。この美容師法が定める【美容】とは首から上の容姿を美しくすることになり、マツエクの施術が行えるのは美容師という根拠になっています。こういった背景よりアイリストを目指す人は、美容理容専門学校を卒業し、国家資格でもある美容師免許の資格を取得する必要があります

また2名以上のアイリストが存在するマツエクサロンの場合は1名以上が管理美容師免許の資格を取得する必要があります。

保健所へ美容所登録を行う必要があります

マツエクサロンを新規に開業する場合、保健所へ美容所登録を行う必要があります。美容所登録とは、マツエクサロンを開業するのに必要な営業許可の事です。そこで、マツエクサロンの業種で美容所登録を行う手順を説明します。

  1. マツエクサロン開業の1~2週間前までに、管轄する保健所に「美容所開設届出書」と言う書類を提出します。
  2. 保健所に美容所開設届出書提出(届出書記載事項・添付書類の審査、届出受理、手数料徴収)
  3. 美容所開設届出書を提出後、保健所の職員の方が美容所登録の基準を満たしているかサロンまで審査に来ます。
  4. 美容所確認済証が交付
  5. 審査が完了後、美容所確認済証(名称は地域により若干異なります)が発行され、マツエクサロンが開業許可されます。

マツエクサロンを開業する場合、個人経営の自宅サロンということで保健所への美容所登録が不要になるといった事はありません。お店の規模や形態を問わず、保健所への美容所登録は必須になります。

保健所に美容所登録をせず、無許可で営業した場合には美容師法違反で30万円以下の罰金となります。

装着前のマツエク

美容所開設届出書の提出方法

マツエクサロンの開業に向けて、保健所(名称は保険局や、医療衛生センター、衛生監視所など様々)に提出が必要な、美容所開設届出書の提出方法について解説します。

美容所の開設届手順

  1. 美容所登録の提出。営業開始の概ね14日前
  2. 保健所に美容所開設届出書提出(届出書記載事項・添付書類の審査、届出受理、手数料徴収)
  3. 届出書記載事項・添付書類の審査、届出受理、手数料徴収)
  4. 美容所確認済証が交付
  5. 営業開始

綺麗に並べられたマツエク

税務署に開業届を提出

個人でマツエクサロンの開業準備を始めたら、税務署に開業届を提出しましょう。開業届とは、個人事業主として新たにお金を生む仕事を始めた場合に開業から1カ月以内に、税務署に届け出が必要な書類の事を言います。個人でマツエクサロンを開設する場合、税務署に個人事業主として開設届を提出する必要があります。業務を始めた1か月以内に、税務署に届け出を提出しましょう。

まとめ

マツエクサロンを開業するまでにはたくさんの申請を行う必要があります。また美容師免許を取得する必要もあり開業までのハードルは非常に高いです。

しかし、コロナ禍によるリモートワークやマスクが必需品となった現在ではマツエクの需要は増加しています。また、美容室に比べマツエクサロンの歴史はまだまだ浅いため、利用率は低いですが今後はマツエクの文化が栄えさらに発展していくことは明確です。

そんな時代の波に取り残されないためにも技術はもちろん店舗を管理するシステムを導入する必要があります。Mobiusでは、マツエクサロンに必要な機能、集計をすることが可能です。ぜひお問い合わせくださいませ。

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