資格を持たずにマッサージ師になるには? 開業の手続きとやり方を解説
マッサージ師としてお客様に施術をしたり、開業して自分の店舗を持ったりしたいという方は多いのではないでしょうか。また、現在サロンに勤務しており、将来的に独立を目指している方もいることでしょう。
本記事では、マッサージ師に必要な資格や開業方法、決めておくと良いポイントなどについて紹介します。独立や開業を成功させて安定した経営をしていきたい方は、ぜひ最後まで記事をご覧ください。
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マッサージ師に必要な資格とは?
「資格がないとダメなのでは?」
そのように思っている方も多いかと思いますが、施術内容によって資格の必要性が異なります。
ここでは、どのような場合に必要なのかについて確認していきましょう。
いるものといらないものがあるんだね
医療行為を行う場合
鍼治療やあん摩マッサージ指圧治療などの医療行為をする場合は、鍼灸師やあん摩マッサージ指圧指免許が必要です。これらは国家資格にあたり、持っている人でなければ施術を行うことができません。
国家資格とは、ある分野において国に認められた能力や知識を持っていることの証明となり、特定の職業を行うために必要です。
マッサージは医療行為にあたり、もみほぐしやストレッチではなく治療として施術する場合は、各分野の資格がなければいけません。
- POINT
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- 鍼治療やあん摩マッサージ指圧治療などは医療行為であり、国家資格が必要
- 治療としてのマッサージも各分野の資格が必要
無資格でマッサージを行うのはNG
資格がなければマッサージ師として施術を行うことはできませんが、もし無資格で行った場合は違法行為となってしまいます。
正しい知識を持たずに施術すると、お客様を怪我させてしまったりお店に対する不信感に繋がったりすることもあるでしょう。
また、外国人を大量に雇って無資格マッサージを展開している会社も存在し、悪質性がある場合、罪に問われて逮捕されてしまう可能性もあります。治療を目的とした施術を行う場合は、資格が必要ということを押さえておきましょう。
知っておかないと大変なことになるね
資格がなくてもサロンを開業できる?
マッサージ師として施術できないとはいえ、内容によってはサロンを開業することが可能です。
ここからは、国家資格を持っていなくても開業できるお店の種類について紹介します。
リラクゼーションサロンは資格がなくてもOK
もみほぐしなどの医療行為に該当しないものを行うのであれば施術が可能です。
治療行為を行うことはもちろん、お店の看板などに「マッサージ」と入れると違法になってしまいます。集客率を高めるために記載してしまうお店もあるようですが、注意しましょう。
とはいえ、施術内容に関する資格があった方が権威性や信頼性を獲得できる場合もあります。比較的簡単に取得できる民間資格などもあるため、取得を検討してみることも一つの方法です。
- POINT
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医療行為に該当しないもみほぐしなどであれば、資格がなくても施術が可能
資格なしで開業できるサロン例
資格を持っていなくても開業できるリラクゼーションサロンには、体全体を施術するもみほぐしや、頭皮マッサージ・脱毛・フェイシャルなどの美容エステなどがあります。
また、体の痛みや筋肉を伸ばすためのストレッチ、足の反射区を刺激する足ツボや脚全体をもみほぐすフットマッサージなどもサロン例として挙げられます。
このほかにも行える施術があるため、ご自身の得意分野に合ったサロンを展開していくことがおすすめです。
資格がいるか確認しておかないとね
マッサージ店やサロンを開業する方法
ここからは、国家資格が必要な場合と資格がなくても行えるサロンについて、開業する方法を解説していきます。
国家資格が必要なマッサージ店の場合
マッサージ店を開業する場合は、大前提として国家資格の取得が必要です。専門学校で授業を受け、試験を受けなければなりません。
資格取得後にお店を開業する場合は、税務署へ開業届の提出と保健所への申告が必要です。
開業届とは、事業を開業した際に申告する書類のことであり、提出すると青色申告や口座開設などが行えるようになります。原則として開業後1ヶ月以内に管轄の税務署に提出することになっていますが、日にちをすぎても罰則などはありません。
ただし、青色申告には事前申請が必要であるほか、提出は義務付けられているため提出するのが基本と考えて良いでしょう。
また、保健所には施術所の届出をする必要があります。施術所とは、柔道整復師や鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師が施術を行う施設のことであり、接骨院・整骨院・鍼灸院として多く呼ばれています。
この届出は、事業を始めてから10日以内に管轄の保健所に申請しなければなりません。各地域の保健所によってフォーマットが異なるため、地域を管轄している保健所にて用紙を受け取りましょう。
- POINT
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- マッサージ店を開業する場合は国家資格を取得する
- 税務署へ開業届の提出と保健所への申告が必要
リラクゼーションサロンの場合
この場合、必要な手続きは開業届の提出のみです。税務署で用紙をもらうか、国税庁のホームページからファイルをダウンロードし、開業届を記入しましょう。
前項と同じように、開業届は1ヶ月以内の提出が義務付けられています。
屋号を決める際の注意点として、マッサージ店を思わせるネーミングでお客様の目を引こうとすることは禁止されているため気をつけてください。施術できる内容が異なるため、法律違反となってしまう可能性があります。
- POINT
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- リラクゼーションサロンを開業する場合は開業届の提出のみ
- マッサージ店を思わせる屋号は法律違反となる可能性あり
開業にあたって決めておくべきポイント
マッサージ店やサロンに限らず、開業時には次のポイントを考えておきましょう。
- サービス内容
- 店舗のコンセプトや方針
- 予約や売上の管理システム
それでは、一つずつ解説していきます。
サービス内容
まずは、資格の有無に合わせてどのような形態でお店を開くのかを決めましょう。
国家資格を持っていれば資格に合わせた専門的なお店を開業できるため、信頼性アップや顧客獲得に繋がります。
また、無資格の場合はサロンを開業することになるかと思いますが、信用度を高めるためには民間資格があると尚良いでしょう。
資格を持っているかで営業できる範囲が異なるため、最初の時点で方向性を固めておくことがおすすめです。
- POINT
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- 資格の有無で営業範囲が異なる。
- スキルアップや信頼度も高まるので資格はとっておくのがおすすめ。
店舗のコンセプトや方針
次に、どのようなコンセプトでお店を作っていくのか、経営方針はどうしていきたいのかなどを決めましょう。
店舗型のお店を開く場合は、立地や内装、備品などを準備する必要があります。お店のスタイルがはっきりしない状態ではオープン準備も進められないため、明確に決めることが大切です。
また、訪問型の場合は開業届を提出し、最低限必要な備品を集めれば始められますが、メニュー内容や料金は決めておく必要があるでしょう。
まずはコンセプトを固めましょう
予約や売上の管理システム
最後に、予約や売上をどのように管理するのかを考えなければなりません。
全て手動でやる方法もありますが、その分手間がかかってしまうでしょう。そこでおすすめなのが、予約や売上を管理できるシステムを導入することです。
お客様にも快適に利用してもらうために、しっかりとした仕組みを作っておくと良いでしょう。
まとめ
今回は、マッサージ師の資格の必要性や、それぞれで行える施術の種類、開業時のポイントなどを紹介しました。
医療行為を目的とする施術を行う場合は国家資格が必要ですが、そうではないもみほぐしや足ツボなどを目的とした施術であれば無資格でも開業が可能です。ルールを確認したうえで、独立を目指してみてください。
また、開業した後は予約や売上管理のシステムを活用することで本来の業務に集中でき、お客様も来店しやすくなるでしょう。